家賃滞納と建物明け渡し - 杉並区 弁護士

 

家賃滞納と建物明け渡し(貸主側)

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大家さん・不動産オーナーの方へ

大家さん・不動産オーナーの方へ
 
このようなお悩み、ありませんか?

借主が家賃を2か月分以上滞納している。

 

借主・連帯保証人と連絡がつかない。

 

立ち退きの話し合いがまとまらない。

 
無料相談をご利用ください

時間の経過とともに、大家さんの損害は増えていくばかりです。

 

早期、安全、確実な立ち退きをご希望なら、当事務所にご相談ください。
 

家賃滞納の場合

家賃滞納の場合
 
家賃滞納が2か月分になった場合は、すぐに当事務所へご相談ください。
 
早期にかつ安全に借主に建物を明け渡してもらう方法をご提案いたします。
 
手続きの流れは、概ね次の通りです。
 
物件・状況の確認
まずは現状を正確に把握します。
大家さんや管理会社から話を聞き、登記簿をチェックし、必要に応じて現地に赴き、現況を調査します。
 
文書による催告・交渉
話し合いや交渉を行うことで、裁判手続を行わずに解決できるケースもあります。
 
まずは文書によって賃料の催告と賃貸借関係の解消を求める意思表示を証拠に残した上で、話し合い・交渉を開始します。
 
連帯保証人への催告、話し合い・交渉も行います。
 
仮処分の申し立て
特殊な事情がある場合は、占有移転禁止の仮処分や、明渡断行の仮処分を裁判所に申し立てるとよいでしょう。
 
建物明け渡し請求訴訟
借主が話し合いや交渉に応じない、あるいはそもそも借主が行方不明などの場合は、裁判所に訴えを提起します(民事訴訟)。
 
これらの訴訟は、書面のやりとりを中心に淡々と進められることが多いです。
 
裁判所に判決を下してもらうことこそ、大家さんにとって一番リスクが少なく確実な方法です。
 
建物の明け渡しと同時に、滞納家賃を請求することもできます。
 
強制執行
勝訴判決を受けても、借主などが任意に明け渡さない場合や、そもそも借主が行方不明である場合もあります。
これらの場合は、強制執行手続によって、明け渡しを実現します。

滞納家賃が残っている場合は、部屋にある動産(家具や貴重品等)を換価して家賃に充当できることがあります。
 

建物明け渡し請求の弁護士費用(家賃滞納の場合)

建物明け渡し請求の弁護士費用(家賃滞納の場合)
 
法律相談
初回60分無料です。
 
解決をご依頼いただく場合
明け渡してもらいたい物件が杉並区内にあり、かつ、借主が居住している場合の弁護士費用は、次の通りです。
 
着手金 300,000円(税別)
 
報酬金 300,000円~400,000円(税別)
    同時に滞納家賃を請求した場合は、回収した額と回収が見込める額の16%を加算(税別)
 
実費
内容証明郵便を送るときに郵便局に納付する料金、裁判手続をする場合に裁判所に納める手数料、強制執行の費用、残置物の処分費用などが別途かかります。
 

ご相談時にお持ちいただくもの

ご相談時にお持ちいただくもの
 
お手数ですが、相談日当日に、次の書類をお持ちください。
  • 物件の登記簿謄本(原本またはコピー)
  • 賃貸借契約書(原本またはコピー)
  • 物件見取り図
  • これまでのできごとを時系列で簡単にまとめたメモ(A4サイズ1枚程度)
よろしくお願いいたします。
 

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