生命保険金と遺産相続 - 杉並区 弁護士

 

Q.生命保険金

 

生命保険金は他の相続人に分けなくていいのか。

生命保険金は他の相続人に分けなくていいのか。
 

Q.父が亡くなり、母が多額の生命保険金を受け取りました。私も父の相続人のひとりですが、この生命保険金を分けてもらうことはできないのでしょうか。

 

A.分けてもらう権利は原則としてありません。

 

 ただし、例外的に遺産(相続財産)総額に占める生命保険金の比率が大きすぎるなどの事情があり著しく不公平な場合は分けてもらう権利があります。

 

 また、お母さんが任意にあなたに生命保険金を分けてあげることはできます。ですので、お金にお困りならお母さんに相談してみてはいかがでしょうか。

 

 お母さんに相談してもうまくいかない場合は、当事務所にお早めにご相談ください。

 
(回答者 弁護士 杉野健太郎)
   
 
 
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ワイズ法律事務所
弁護士 杉野健太郎
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